「こころ」を忘れてはいないか
今も昔も沖縄は特別扱いだったわけです。
特別扱いされている方を見て声を上げない訳には行かない方がいます。
「命は平等」の法律求める
民間人の戦争被害補償~交流集会の報告 / 栗原佳子
2011年11月16日 アジアプレスネットワークより
>「これまで国会には『戦時災害援護法案』が14回も提出されているが、与党の反対で成立しなかった。これ以上放置することは許されない」と述べた。
>沖縄戦の場合、「戦闘参加者」と認定された戦争被害者は、準軍属として扱われ、戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象とされている。しかし、それ以外の戦争被害者には補償はないまま。その数は死者・負傷者あわせ、推計で10万人にものぼるという。
>瑞慶山弁護士は、「きわめて不条理で合理的理由がなく、憲法の定める法の下の平等に違反している。『戦闘参加者』という不条理な条件をなくして、戦争に起因して死亡・負傷した人は全員補償すべき。命は平等だという観点からも新しい法体系をつくるべき」だと強調した。
戦争で亡くなった方の遺族、負傷された方々すべてに援護金を支給しろと言っているんですね。
沖縄県民だけに援護法を拡大適応したのは許さない、俺にもくれ!
と言っている様に聞こえる方がいるかもしれません。
しかし、終戦直後の日本国民は大多数の方が遺族だったり負傷したり、家屋・財産を失った方達ばかりだったのではないでしょうか。
戦後60余年が経過しています。
今になって、日本政府へ補償を請求するということは昭和30年頃以降に生まれた現在の現役世代に補償金を工面させるということと同じである事に気がついているのでしょうか。
この集会が行われた日をさかのぼる事約半年前、こんな報道もありました。
援護法申請 却下処分取り消しを求め訴訟
2011年3月2日 QAB News
この内間さんは、先の内間さんと同一人物なのでしょうか。
内間さんのお母さんと弟さん二人がお亡くなりになった事はお悔やみ申し上げます。
しかし、なぜ援護法申請が3年前(2008年?)なのでしょうか。
もっと早く申請していたら申請が受理されていたかもしれません。
うつろな目の少女の偽者として有名な大城盛俊氏も援護法申請をしていますが却下されています。
狼魔人日記 嘘と知りつつスクープ記事!オカッパの少年より
>七五年に転職で沖縄に帰郷。援護法の障害年金が一般住民にも支給されることを知った。
沖縄以外では援護法が一般住民に適用されていないから知りようが無かった訳ですね。
沖縄が「特別」だったわけです。
長年、特別扱いをし続ける事によって
それを当然の権利と主張する様になってしまってはいけないと思います。
可愛さのあまり大事にしすぎて端から見たら「甘やかせている」と思われる子育ては
時に重大な事件を起こす事があります。
在日特権と言われるモノもそうではないでしょうか。
生活保護はどうでしょうか。
学校でも特定の生徒を熱心に指導するとその他の生徒達は差別されていると感じるのではないでしょうか。
学校代表、県代表、国代表となる方は他の方達の期待を背負っています。
ですから、一般の方達よりもさらに高いレベルのことが要求されます。
特別扱いを受けるものはその事をしっかりと自覚し
他の方達に対して恥ずかしくない様に一層精進する必要があると思います。
特別扱いされている方を見て声を上げない訳には行かない方がいます。
「命は平等」の法律求める
民間人の戦争被害補償~交流集会の報告 / 栗原佳子
2011年11月16日 アジアプレスネットワークより
空襲や艦砲射撃など戦争被害に遭った全ての民間人への国家補償実現を求める交流集会が2011年8月11日、那覇市の沖縄県男女共同参画センター「てぃるる」で開かれた。
立法化の運動を進める「全国空襲被害者連絡協議会(空襲連)」と「沖縄10・10大空襲・砲弾等被害者の会」が主催。
沖縄の戦争体験者や遺族をはじめ、東京大空襲訴訟の原告や弁護団、九州の空襲体験者ら100人が参加した。運動を全国に広げるため、住民を巻き込んだ激しい地上戦が展開された沖縄を皮切りとして、全国各地で交流集会を開いていくという。
主催者を代表して最初に空襲連共同代表で東京大空襲訴訟弁護団長の中山武敏弁護士があいさつ。
2010年8月発足の空襲連について、「東京大空襲訴訟は一審で敗訴したが、裁判所は『一般戦争被害者を含めた戦争被害者に対する救済、援護は国会が立法を通じて解決すべき問題である』と明言した。それが空襲連結成につながった」と振り返り、
「これまで国会には『戦時災害援護法案』が14回も提出されているが、与党の反対で成立しなかった。これ以上放置することは許されない」と述べた。
続いて「沖縄10・10大空襲・砲弾等被害者の会」顧問弁護団長で、東京大空襲訴訟弁護団の瑞慶山茂弁護士が、「放置された沖縄民間戦争被害者の実態と救済立法の内容と展望」について特別報告を行った。
沖縄戦の場合、「戦闘参加者」と認定された戦争被害者は、準軍属として扱われ、戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象とされている。しかし、それ以外の戦争被害者には補償はないまま。その数は死者・負傷者あわせ、推計で10万人にものぼるという。
瑞慶山弁護士は、「きわめて不条理で合理的理由がなく、憲法の定める法の下の平等に違反している。『戦闘参加者』という不条理な条件をなくして、戦争に起因して死亡・負傷した人は全員補償すべき。命は平等だという観点からも新しい法体系をつくるべき」だと強調した。
「沖縄10・10大空襲・砲弾等被害者の会」は、2010年10月に発足。空襲連の加盟団体の一つで、立法化に向け署名活動を展開。東京、大阪に続き、集団訴訟の提起も検討している。
同会代表世話人の安里清次郎さん(76)は沖縄戦当時10歳。在郷軍人による「防衛隊」に召集された父は戦死。母と姉、2人の妹も南部の激戦地で相次いで倒れ、一人ぽっちになった。
安里さんは切々と体験を語り、「さびしくて辛くて。夢も希望もなかった。戦後66年、日本政府から一銭の援助も謝罪もなかった。国から、すまなかったといってほしい」と声を詰まらせた。
会場からも発言が相次いだ。
内間善孝さん(74)も戦争孤児。6人家族で南部戦線を逃げ惑い、一人生き残った。
「終戦後は親のいない苦しい生活。幸福な生き方ではありませんでした。戦争さえなければ幸福だったのにと、いつも思っています」と、訥々と言葉を振り絞った。
母親がサイパンで亡くなったという男性は「こういう運動があるのを心待ちにしていた。原告に加わりたい」と期待を込めて話した。
「新聞うずみ火」:http://uzumibi.com/
>「これまで国会には『戦時災害援護法案』が14回も提出されているが、与党の反対で成立しなかった。これ以上放置することは許されない」と述べた。
>沖縄戦の場合、「戦闘参加者」と認定された戦争被害者は、準軍属として扱われ、戦傷病者戦没者遺族等援護法の対象とされている。しかし、それ以外の戦争被害者には補償はないまま。その数は死者・負傷者あわせ、推計で10万人にものぼるという。
>瑞慶山弁護士は、「きわめて不条理で合理的理由がなく、憲法の定める法の下の平等に違反している。『戦闘参加者』という不条理な条件をなくして、戦争に起因して死亡・負傷した人は全員補償すべき。命は平等だという観点からも新しい法体系をつくるべき」だと強調した。
戦争で亡くなった方の遺族、負傷された方々すべてに援護金を支給しろと言っているんですね。
沖縄県民だけに援護法を拡大適応したのは許さない、俺にもくれ!
と言っている様に聞こえる方がいるかもしれません。
しかし、終戦直後の日本国民は大多数の方が遺族だったり負傷したり、家屋・財産を失った方達ばかりだったのではないでしょうか。
戦後60余年が経過しています。
今になって、日本政府へ補償を請求するということは昭和30年頃以降に生まれた現在の現役世代に補償金を工面させるということと同じである事に気がついているのでしょうか。
この集会が行われた日をさかのぼる事約半年前、こんな報道もありました。
援護法申請 却下処分取り消しを求め訴訟
2011年3月2日 QAB News
沖縄戦で家族を亡くした男性が、戦傷病者戦没者遺族等援護法の弔慰金の申請を却下されたのを不服として、国を相手に、却下処分の取り消しを求める訴訟を起こしました。
会見を開いた原告と弁護団によりますと、原告の内間善孝さんは、沖縄戦で、母親と弟2人を亡くしました。3人は、軍に壕を提供した数週間後、再び同じ壕に戻ろうとして、アメリカ軍の銃撃を受けたということです。
内間さんは、3年前に、援護法に基づく弔慰金の支払いを申請しましたが、「3人は戦闘参加者と認められず、準軍属には当たらない」として、申請はいずれも却下されたということです。
原告の内間さんは「非常に不服ですね。同じ命だからですよ、軍人の人たちも民間の人たちもですね」と話しています。内間さんは、亡くなった3人が準軍属にあたらないとの判断は違法であるとして、1日、却下処分の取消を求める訴訟を起こしました。
今後、司法の場で弔慰金の支払いを求めることになります。
この内間さんは、先の内間さんと同一人物なのでしょうか。
内間さんのお母さんと弟さん二人がお亡くなりになった事はお悔やみ申し上げます。
しかし、なぜ援護法申請が3年前(2008年?)なのでしょうか。
もっと早く申請していたら申請が受理されていたかもしれません。
うつろな目の少女の偽者として有名な大城盛俊氏も援護法申請をしていますが却下されています。
狼魔人日記 嘘と知りつつスクープ記事!オカッパの少年より
七五年に転職で沖縄に帰郷。援護法の障害年金が一般住民にも支給されることを知った。
大城さんが援護法適用を申請したのは八八年。戦後四十三年もたっていた。
<中略>
厚生省は九二年、日本兵の暴行による障害は「援護法の規定外」として、申請を却下した。
沖縄の一般住民が、援護法の「戦闘参加者」として認定されるためには、「日本軍への協力」が前提だ。住民が、戦争で受けた被害を補償するものではなかった。
>七五年に転職で沖縄に帰郷。援護法の障害年金が一般住民にも支給されることを知った。
沖縄以外では援護法が一般住民に適用されていないから知りようが無かった訳ですね。
沖縄が「特別」だったわけです。
長年、特別扱いをし続ける事によって
それを当然の権利と主張する様になってしまってはいけないと思います。
可愛さのあまり大事にしすぎて端から見たら「甘やかせている」と思われる子育ては
時に重大な事件を起こす事があります。
在日特権と言われるモノもそうではないでしょうか。
生活保護はどうでしょうか。
学校でも特定の生徒を熱心に指導するとその他の生徒達は差別されていると感じるのではないでしょうか。
学校代表、県代表、国代表となる方は他の方達の期待を背負っています。
ですから、一般の方達よりもさらに高いレベルのことが要求されます。
特別扱いを受けるものはその事をしっかりと自覚し
他の方達に対して恥ずかしくない様に一層精進する必要があると思います。
# by hiro0815x | 2012-06-16 16:40